被害届とは?提出すると事件はどうなるのか・提出方法の解説
犯罪の被害にあったとき、多くの方がまず頭に浮かべるのは「警察に被害届けを出す」という言葉です。
ただ、なんとなく「被害届」という名称を知ってはいても、それがどのような意味を持つ届出なのか?「告訴状」とは違うのか?何かデメリットはないのか?等々、詳しい内容を、ご存じない方も多いはずです。
この記事では、「被害届」について、弁護士が解説します。
1.被害届について
(1) 被害届とは?
被害届は、何らかの犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に申告する書面です。警察の内部ルールを定めた「犯罪捜査規範」という規則に定められています。
犯罪捜査規範
第61条(被害届の受理)
第1項 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
第2項 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
犯罪捜査を開始する糸口となるものを「捜査の端緒」(同規範59条)と呼びますが、被害届は、捜査機関に犯罪の存在を認識してもらうためのもので、被害者によって捜査機関にもたらされる捜査の端緒なのです。
(2) 被害届を受け取ってもらえない場合がある?
上の犯罪捜査規範第61条に「受理しなければならない」と規定されているように、被害届は、建前としては不受理は許されないはずです。
しかし、実情は被害届を受理しないケースも数多く存在します。
申告する内容が趣旨不明であったり、民事事件を有利に導くためだったり、単なるいたずらや嫌がらせ目的であったりと、不純な動機で被害届が出されるケースも珍しくはありません。
したがって、当然に、一応、申告の中身を吟味・検討するべきであって、その結果、受理を断るケースも出てくるのです。
もっとも、警察が被害届を受理しない理由が、警察の合理的な判断によるとばかりは言えません。単純に「仕事を増やしたくない」という組織的な動機に基づくケースも多いです。
被害届と並んで耳にする機会が多いのが「告訴状」です。「告訴」とは、被害者などが、犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。「告訴状」は、告訴の意思表示を記載した書類です。
捜査機関に犯罪被害を伝えるだけの「被害届」と異なり、「告訴」は、犯人の処罰まで要求する行為です。
犯罪の中には、告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」があります。起訴できなければ刑事処分は受けませんから、告訴状の提出が被疑者の刑事処分を決定的に左右する重大な意味を持ちます。
また親告罪に限らず、告訴状を警察が正式受理すると、速やかに事件を検察官に送付しなければならず(刑訴法242条、犯罪捜査規範67条)、検察官は起訴・不起訴の判断結果を被害者に告知する義務も発生します(刑訴法260条)。告訴した者から請求があった場合には、不起訴処分の理由も告知しなくてはなりません(同261条)。
このように、告訴は、事実上の報告に過ぎない被害届と異なって、法律上、一定の効果が与えられているので、告訴権者(刑訴法231条~234条)、告訴期間(同235条)など、厳格な条件も定められています。
犯罪被害に遭い、必ず捜査を行って欲しいと強く考えるならば、被害届にとどめるのではなく、必ず告訴を行うべきです。
2.被害届の出し方
次に、被害届の出し方について説明します。
(1) 被害届はどこの警察に出す?
被害届は、その事件を管轄する警察署や交番で提出します。おおむね、被害が発生した場所の警察署が管轄と考えて差し支えありません。
例えば、自宅が空き巣の被害にあったなら、自宅の地域の警察署や最寄りの交番です。
他方、例えば出張先の地方で犯人に殴られたという場合は、犯行場所の警察が管轄であって、被害者の自宅の警察に被害届を出しに行っても追い返されてしまう可能性が高いです。
(2) 被害届の書類はどこにある?
被害届の書式は犯罪捜査規範で決まった形式のものがあり、警察署や交番に用意されています。被害届の書式は次の通りです。
【引用元】総務省
ただし、最初から被害届の書類を渡されて、「これに書いて下さい」と言われるわけではありません。
警察官に事情を詳しく尋ねられ、身元なども確認され、ある程度の信憑性があると判断されて始めて、警察官の目の前で、被害届の書式に記入することを求められます。
被害内容をしっかりと説明できなければ、その場では被害届を提出することができないケースもあります。
犯罪被害の届出は、口頭でも可能です。
口頭での被害申告があったときは、警察官は、①届出者に被害届の書式に記入をさせるか、②警察官が聴き取った内容を代書するか、③被害者の供述調書を作成するかのいずれかを選択することになっています(犯罪捜査規範61条2項)。
このように被害申告の書面化が要求されるのは、後の公判で、犯罪事実を認定する証拠として用いるためでもあります(※被害届が自白の補強証拠となることを認めた判例として、最高裁昭和24年7月19日判決)。
したがって、警察官としても、いい加減な内容の被害届を受理するわけにはいかないので、事前に被害届に記入して持参したからと言って、直ちに受け取ってもらえるものではなく、多くの場合、不備を指摘され、書き直しを要求されます。
ですから、上の書式を参考にして、記載するべき内容のメモを作成して交番などに持参し、警察官に事情を説明した後に、その場で警察官の指示にしたがって記載する方が無難です。
(3) 被害届を出す際に持参するもの
警察署等に行く際は、身分証明書(免許証やパスポートなど)や印鑑を持参することをお勧めします。
犯罪被害の証拠物を持参することはあまりお勧めできません。というのは、被害の証拠品を素人が安易に扱うと、犯人の指紋やDNAなどの重要な証拠が採取できなくなる危険があるからです。
どうしても警察に持参したいのであれば、決して直接に手を触れないようにして、未使用のビニール袋に入れるなどの注意が必要です。心配であれば、警察が証拠を採取しに来てくれるまで触らないようにしましょう。
なお、証拠といっても、例えば傷害事件の傷跡の写真や診断書のように、特に保全に注意を要しないものの場合は、できるだけ持参した方が良いでしょう。
(4) 被害届はいつ出すべき?
被害届の提出期限について決まりはありませんが、できるだけ早く提出するべきです。
犯行から時間が経つほど、証拠の採取が困難になり、犯人の処罰が難しくなるからです。
また、犯行から被害届提出までに長期間が経過していると、申告した事実の信憑性自体が疑われてしまい、被害届を受理してもらうことも難しくなってしまいます。
犯罪が公訴時効にかかっていなければ受理してもらえるのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、公訴時効は検察官が起訴するタイムリミットです。被害届が出されただけですぐに起訴できるはずがありません。
犯行から何年も経過し、公訴時効が近づいてきた時点で被害届が提出されても、そこから捜査を開始し、証拠を集めなくてはならず、時効期間内に起訴できるかどうかわかりませんから、殺人のような重大事件でない限りは、まともにとりあってもらうことは期待できません。
したがって、被害にあったら、即刻被害届を出すべきです。
(5) 被害届は本人以外でも提出できる?
被害届は、通常は被害を受けた本人が提出するものですが、先の書式で「届出人」と「被害者」が区別されていることからわかるように、被害者以外の者でも提出することができます。
ただし、被害者が幼かったり、被害者本人が死亡・意識不明であったりして、本人から口頭での申告を受けて警察官が代筆することも不可能なケースでない限り、最終的には被害者本人の被害届を作成して提出することを求められます。
これは前述のとおり、被害届も後の裁判で証拠として利用される可能性があるので、不可能でない限り被害者自身が提出した書類が望ましいからです。
したがって、最初から被害者本人が届ける方が手間が省けます。
3.被害届を出すメリット・デメリット
被害届を出すことのメリットは、警察に犯罪被害の事実を知ってもらい、捜査開始のきっかけとしてもらえることです(ただし、前述のとおり、被害届を出したからと言って、必ず捜査してもらえるとは限らないことに注意してください)。
被害届を出すことのデメリットは、捜査が開始された場合に、参考人として取調べを受けたり、実況見分(いわゆる現場検証)への立ち会いを求められたりするなど、捜査への協力を要求される可能性が高い点です。
捜査機関からの要請は、すべて任意ですから、拒否することも可能ですが、捜査への協力を拒否するくらいなら、最初から被害届を提出するべきではないでしょう。
ただし、裁判所から証人として出頭することを求められた場合には、これに応じる義務があり(刑訴法143条)、拒否すれば10万円以下の過料(同150条)や、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(同151条)に処せられる危険があります。
なお、被害届が受理されても、必ず捜査が開始されるとは限りませんし、捜査が開始されたとしても、スピードを重視して進める案件となるか、それとも他の重大事件のために後回の案件となるかは警察次第です。
被害届を提出後、何ヶ月も警察から連絡がない、などということは珍しいことではありません。
気になるのであれば、自分から警察に連絡をいれて状況を尋ねてみましょう。
芳しい返答が得られなかった場合には、刑事告訴を検討するべきかも知れません。その場合は、弁護士に告訴の手続を依頼することが、最も確実です。
4.被害届が提出されたらどうするべき?
一方で、ご自分が加害者である事件について被害者から警察に被害届を出されてしまった場合は、どう対処すればよいのでしょうか?
前述のとおり、被害届の受理は必ずしも捜査の開始を意味しませんが、実際に捜査が始まるかどうか加害者側には知る方法がありません。
放置すれば、やがて取調べのための出頭要請があり、警察での取調べを経て、事件が検察官に送られ(俗にいう「書類送検」)、検察での取調べを受けて、検察官が起訴・不起訴の判断をすることになります。
起訴されれば99%の確率で有罪判決を受け、罰金刑や執行猶予付判決であっても前科となってしまいます。
また、出頭要請に応じなかったり、証拠隠滅や逃亡の可能性があると判断されたりすると、逮捕され、その後の勾留も含めると、23日間もの長期間、身柄を拘束されてしまう危険もあります。
このような身柄拘束のリスク、有罪判決のリスクを避けるには、できるだけ早い段階で、弁護士を弁護人として選任し、代理人として被害者との示談交渉を担当してもらい、示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうことが必要です。
[参考記事]
被害届を出されたら示談で取り下げてもらうことはできるのか?
示談で被害届が取り下げられれば、それが早い段階であれば、そもそも事件化されないことや微罪処分で終わることも期待できます。
また、捜査が進んでいたたり、身柄拘束されていたりした場合でも、早期の身柄解放や不起訴処分の可能性が高くなります。
5.まとめ
今回は、被害届の出し方を主に解説しました。
被害者の方が、捜査を開始してほしいのに被害届を受け付けてもらえない場合や、被害届が受理されたのに捜査が進展しない場合は、弁護士に相談して刑事告訴を検討することをお勧めします。
また、被害届を提出されてしまった加害者の方は、逮捕や起訴を防ぐために、できるだけ早く被害者に謝罪して示談に応じてもらい、被害届を取り下げてもらうことが大切です。
そのためには弁護士の力が不可欠です。刑事事件の解決実績豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。